確定申告の医療費控除をするときに、通院の際の交通費も控除の対象になるのですが、同じ通院にかかる交通費でも控除の対象になるものとならないものがあったり、領収書が必要なものがあったりと様々です。では、どんな場合が医療費控除の対象となるのか、正しく申告をして節税をしましょう。
確定申告医療費控除の交通費 タクシーや付き添いなどは控除の対象になる?
所得税基本通達では
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要(所得税基本通達73-3)
とされています。では、具体的にどんな場合が対象となってどんな場合が対象とならないのかいろいろなケースを見ていきたいと思います。
タクシー代とタクシーで高速を使った場合の高速代
緊急時の場合や公共交通機関を使うのが困難な場合にのみ控除の対象となります。
例えば、妊婦さんが急な陣痛でタクシーを使った場合、足にけがをして歩くのが困難電車やバスに乗れない、深夜で電車もバスも走ってないなどやむを得ない場合のみ医療費控除の対象になります。高速道路を使わなければいけない事情があった場合にはその高速代も医療費控除の対象になります。タクシー代を医療費から控除するには領収書が必要なので必ずもらっておきましょう。
電車、バスなどの公共交通機関を使った場合
医療費控除の対象になります。
自家用車を使った場合のガソリン代、駐車場代、高速代
医療費控除の対象になりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
人的役務の提供の対価とは、誰かに何かをしてもらったのでそれに対してお金を支払うということになります。なので、自分で運転する自家用車のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象になりません。
付き添いの場合の交通費
小さい子供や年配の方など、一人で病院に行くのが難しい場合、付き添いの人の交通費も医療費控除の対象になります。
定期券を使った場合
通勤や通学など定期券を持っている場合、その定期券で行ける範囲にある病院に通院した場合の交通費は医療費控除の対象になりません。
医療費控除は通院するのに実際にかかった交通費を控除するもので、この場合、実際にかかった交通費は0円です。虚偽の申告になってしまうので控除できません。
新幹線、飛行機、特急料金
近くの病院では治療が不可能で、どうしても遠くにある病院まで行かないと治療することが出来ないという場合は医療費控除の対象となります。この場合、宿泊費用は医療費控除の対象となりません。
近くの病院でも治療できるのに、遠くの有名な先生に見ていただきたいといった理由では医療費控除の対象になりません。
里帰り出産のための実家までの交通費
里帰り出産のため実家に帰省する場合、実家までの交通費は医療費控除の対象になりません。実家から病院に通院するための電車代やバス代は医療費控除の対象になります。
乳幼児医療などで医療費が0円の場合の交通費
医療費が0円の場合でも、通院にかかった電車代やバス代は医療費控除の対象になります。
入院している家族の世話や見舞に行くための交通費
医療費控除の対象になりません。治療する本人が通院していないと控除の対象として認められません。
医師等の送迎費用
お医者さんに家まで往診していただいた場合など、医師等の送迎費用は医療費控除の対象になります。
以上いろいろなケースを見てきましたが、あくまで一般的なものなので、ふつうは認められなくても個々のケースによっては認められる交通費もあります。迷ったときは一度税務署に問い合わせてみると対象になるかどうか教えてもらえますよ
確定申告の医療費控除の交通費 領収書は必要?
ふつう、バスや電車に乗るときに領収書はもらいませんよね。そういう時は年月日、病院の名前、使った交通機関、運賃を書いたものが領収書の代わりになります。手書きのメモでも構いませんし、パソコンが得意な方はエクセルで管理しておくと便利です。
タクシー代は領収書がないと控除を認めてもらえないので必ず領収書をもらっておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。定期的にバスや電車で通院しているとそれだけでもかなりの金額になりますし、緊急時にタクシーを使った場合などもあわせると交通費といえども馬鹿に出来ない金額になってきます。しっかりと申告をして少しでも税金を節約したいですね。
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