こんにちは。
病気で入院するとたくさんのお金がかかります。できたら確定申告の医療費控除で少しでも戻ってきてほしいですよね?
そこで、入院に関する費用のうち医療費控除の対象になるのかどうかわかりにくい、個室代と保険金と病衣と食事代について医療費控除の対象になるものとならないものについてまとめました。
個室に入院した差額ベッド代
入院するときに個室にするか大部屋にするか聞かれると思いますが、個室にした時の差額ベッド代は医療費控除の対象になりません。
しかし、相部屋が空いてなくて、「仕方がないので」個室にした場合は医療費控除の対象になります。
この「仕方がなく」というのがポイントで、自分の意志ではなく病院の都合で個室にしなければならなかったという理由があれば医療費控除の対象になります。
保険金で補てんされた入院費
生命保険などに加入している場合、入院中の費用が保険金で補てんされる場合があります。
この場合は、「実際に支払った入院費用-保険金で補てんされた費用」が医療費控除の対象になる入院費用になります。
かかった入院費用よりももらった保険金の金額のほうが大きかったという話もたまに聞きますが、その時は医療費控除の対象となる入院費は0円です。
入院の時の病衣など
入院する病院で病衣などの貸し出しがあるところがあります。
病衣やタオルや洗面道具などを一式にして、「入院セット」となっている病院もあります。
このような、寝間着、タオル、洗面用具など入院中に使う日用品の費用は医療費控除の対象になりません。
病院によっては「入院セット」のレンタルが必須のところもあり、別に借りたくないのにレンタルしなければならない場合もありますが、残念ながら控除の対象になりません。
病院で用意されているベッドのシーツや枕のクリーニング代は医療費控除の対象になります。
入院の時の食事代
入院すると病院で出される食事を食べることになります。
通常の食事代は入院費用に含まれるので医療費控除の対象になります。
しかし、特別に作ってもらった特別食や出前を頼んだもの、外で買ってきたものは控除の対象になりません。
医療ドラマで、VIP入院患者が豪華な特別室で豪華な食事を食べているシーンなんかがありますが、ああいうのは医療費控除の対象になりません。
同じ特別食でも、医師の指導のもとで食事制限が必要な場合の特別食は医療費控除の対象になります。
病院の食事って味気ないので、他のものが食べたくなりますが、自分で用意したものはすべて医療費控除の対象にはなりません。
おやつなどを買ってきて食べた場合も医療費控除の対象になりません。
また、付き添いの人の食事代は入院費用には含まれないので医療費控除の対象になりません。
医療費控除の入院費のまとめ
いかがでしたでしょうか。
基本的に、病院で通常用意されているもの、医師の指導により必要と認められるものは控除の対象になり、自分が好きで選んだものや買ってきたものは控除の対象にならない、と覚えておけば大丈夫です。
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